【亡くなった人の不動産の調べ方】

亡くなった人名義の不動産の名義変更をするには、
まず、以下の資料などで不動産を特定していきます

・不動産の権利証
・役所から毎年送られてくる固定資産の納税通知書

ただし、上記資料では漏れが生じることがありますので、

相続登記の専門家である司法書士は

「名寄帳(なよせちょう)」(正式には「固定資産課税台帳兼名寄帳」)で亡くなった人の不動産を確認します。

※名寄帳とは、
本人がその市町村内で所有していた不動産について「非課税」物件も含めた一覧表になったものです
(登記費用を出すための評価額も記載されています)

名寄帳は、所有者もしくはその相続人であれば市町村に発行を請求できます(司法書士は委任状をもらってとりに行きます)

では、「なぜ、名寄帳で確認するのか」というと・・・

固定資産の納税通知書は、基本的には「課税されている」不動産が記載されています

しかし、自宅やその敷地以外にも、農地や山林、墓地、道路の共有持分など「非課税」の不動産を持っている場合などで
亡くなった人が、納税通知書に記載されない不動産も所有しているケースがあるのです

相続人といえでも、亡くなった人の全ての不動産を把握しているわけではありませんので、

ご依頼をいただく司法書士としては、漏れがでないように名寄帳を確認します

せっかく相続人の間で遺産分割の話し合いが成立し名義変更の手続きが終了した後何年か経った頃に、

「実は他にもあった!!」ということが判明し、再度全員で協議し直さなければならない・・・・

なんてケースもありますので、なるべく相続登記のための不動産の調査は「名寄帳」でおこないましょう。