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相続手続きをする際に、まず最初にやったほうがいいこと
平成29年5月29日からはじまった「法定相続情報証明制度」をご存知でしょうか
銀行などの金融機関ではある程度周知されてきていますが、一般的にはまだまだ・・・といったところでしょうか。
あらためまして、
「法定相続情報証明制度」とは
相続発生後、法務局で亡くなった方や相続人の戸籍全てをチェックし、
「誰が法律上の相続人(=法定相続人)であるか」ということを証明するものです。
この制度が始まる以前の従来の相続の手続きでは
戸籍を集めた後に関係各所で戸籍の束を、
提出しては返してもらい、
次のところに提出しては返してもらう・・・
ということを繰り返すため、
手続きに非常に時間がかかっていましたが、
今は、上記証明書1枚が戸籍の束の代わりになり、さらに証明書は無料で何枚でも取得できるため、各手続きの担当者もいちいち戸籍の束をチェックする手間がなくなり、様々な手続きを同時並行ですすめることができるので、相続の手続きが圧倒的に早くなっています。
そのため、相続の手続きに際しては
まず、法務局で「法定相続情報」を取得することをおすすめいたします。
とはいえ、
一般の方が戸籍を全て収集し、
法定相続情報証明書の請求をすることはなかなか難しいため、
その手続きは司法書士に依頼してみてはどうでしょうか?
司法書士に依頼する一番のメリットは、面倒な戸籍等の取得事務を代行してもらえるということです。
司法書士は、不動産の名義変更のご相談を受けたときに、
あわせて法定相続情報の取得も依頼を受けることができますし、
相続財産に不動産がなくても、
法定相続情報の作成のみの依頼を受けることもできます。