相続による名義変更はどのくらい時間がかかるか - あいはた司法書士事務所

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相続による名義変更はどのくらい時間がかかるか

事案によります。
1~2週間で終わるものもあれば、半年、1年以上かかるものもあります。
 
そのため、もしその後に売却などをお考えの場合、なるべく時間に余裕をもってご相談ください。
 
以下、相続による名義変更の登記の手続きについて一般的な流れをご説明します(遺言がない場合)。
 
<手続きの流れ>
① 必要な戸籍を集めて法律上の相続人の確定させる
 
② 相続人全員で名義を引き継ぐ人を決定する
 
③ ②の内容を書面化し、全員が署名押印(+印鑑証明)
 
④ 法務局へ相続登記申請
 
⑤ 名義変更完了
 
①~⑤までで早いものは1週間~2週間、一般的には1~3か月、時間がかかるものは半年以上~といったところでしょうか。
 
相談者の中には、「●月●日までにできますか?」と締切りを言われる方がいらっしゃいます。
 
私としては「お約束できません」とお答えします。
 
それはなぜか?
 
司法書士の仕事が早いとか遅いとかの問題ではなく、「相続人全員の協力」が必要だからです。
 
こちらではコントロールできない事情なのです。
 
戸籍の調査は、依頼人側で集めるより司法書士に任せるほうが早いと思います。
 
しかし、分割協議書への署名や印鑑証明書の取得は相続人各人次第です。
 
また、依頼者としては「多分、みな自分が名義をもらうことに同意するだろう」と安易に考えていたところ、一部の人から反対されるということは稀にあります。
 
全員がスムーズに協力してくれれば早いし、だれかひとりでも協力してくれなければいつまでも名義変更できません。
 
以下のような場合は、私の経験上、登記が完了するまでそれなりの時間がかかると思っています。
 
・亡くなった方に前の配偶者との間の子がいる
 
・法律上の相続人が多数いる(兄弟相続など)
 
・名義人が亡くなったのが何十年も前
 
・依頼者が他の相続人に対して自分が名義を引き継ぐことについて事前に合意を取り付けていない
 
・相続人の中に日頃から連絡を取り合ってない人がいる
 
・相続人の中に一人暮らしの高齢者がいる
 
場合によっては、話し合いがつかず、調停など裁判所での手続きに移行しさらに時間がかかることもあります。
 
また、相続人が多数になると、中には認知症を患っている方がいたり、どこにいるのか行方不明の方もいる可能性があります。
 
その場合、成年後見制度や財産管理人制度などの検討も必要になります。
 
相続登記をして自己に名義が変わらない限り、自分だけでその後の処分や活用方法を決定することはできません。
 
相続登記の依頼はなるべくお早めに