登記せず放置していたら、法人を勝手に解散させられてしまう!? - あいはた司法書士事務所

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登記せず放置していたら、法人を勝手に解散させられてしまう!?

全国の法務局では、平成26年以降、毎年、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。
 
休眠会社とは、最後の登記から12年経過している株式会社(※有限は含みません)
 
休眠一般法人とは、最後の登記から5年経過している一般社団法人または一般財団法人です。
 
休眠会社等については、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から2か月以内に役員変更などの登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合は、みなし解散の登記がされてしまいます。
 
本日、対象の休眠会社などに対して、管轄の法務局から通知書が発送されたようです。
 
もし、あなたの会社・法人に対して法務局から上記「通知書」が届いた場合、期限(令和3年12月14日)までに「事業を廃止していない旨の届出」を出さないと、解散させられてしまいます。
 
また、届出を出した上で、すみやかに必要な登記を申請する必要がありますので、そのような通知書が届いた方はお早めに司法書士までご相談を!