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突然の相続が発生して何をしていいか悩んでいる方へ
相続というものは一生のうちにその当事者として経験をするのは多くても数回程度です。
お葬式、初七日の法要、市役所への届出などバタバタそのあたりが終わったら、
各種相続手続きをすることになります。
銀行の預金解約、不動産名義変更、生命保険の請求、
人によって色々ありますが、
何をするにも亡くなった人の相続関係を確認するために戸籍が必要です。
いざ戸籍をとるといっても、
亡くなった人の生まれたときから亡くなるまでの全ての戸籍が必要だったり、
法定相続人全員の現在戸籍を求められますので、
相続関係によっては、まったく面識のない人が相続人になっていることもあり、
戸籍集めに苦労することがあります。
平成29年5月からはじまった新制度で「法定相続情報証明制度」というものがあります。
集めた戸籍の束の代わりになる証明書として使用でき、
各種相続手続きがスピーディーに進められるようになりました。
色々な相続手続きを始める前にまずこれを作るのが便利です。
じゃあ、この証明書はどこで発行してもらえるかというと、
法定相続情報は「法務局」という役所で作ってもらいます。
(法務局の手数料は証明書を何枚発行してもらっても無料です)
申請書、法定相続情報一覧図(家系図のようなもの)を作成し、戸籍など一式を添付書類として提出します。
詳しくは以下の法務局のサイトをご確認ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
上記サイトをみながらご自身で申請書を作成して法務局にもっていくこともできますが、
日頃そのような事務に慣れていない方にとってはなかなか面倒な作業です。
「サッと法定相続情報を作ってすぐに相続手続きをすすめたい」
そんな方は、是非、司法書士へご相談ください。
司法書士は最初の戸籍集めの段階から法定相続情報の作成まで全て一括して任せることができます。
司法書士といえば登記の専門家ですが、
仮に不動産をお持ちでなくても、
銀行預金解約のための法定相続情報の作成だけでもお受けすることはできますので、
お気軽にご相談ください。