子がいないご夫婦は、遺言を必ず作っておきましょう! - あいはた司法書士事務所

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子がいないご夫婦は、遺言を必ず作っておきましょう!

子がいないご夫婦のうち、いずれかが遺言を残さないまま死亡したらその人名義の財産(預貯金や不動産など)はどうなるでしょうか?
 
本当によくある誤解なのですが、
 
「自分が相手より先に死んだら、全ての財産が相手に行く」と思い込んでいる方が結構います。
 
残念ながら、そうではありません。
 
遺言を作っていないと、多くのケースで亡くなった配偶者の兄弟姉妹(または甥姪)との話し合いが必要になります。
 
どういうことでしょうか。以下解説していきます。
 
遺言をつくらないまま、子のないご夫婦の一方が死亡した場合、
 
その人(以下「本人」)の兄弟姉妹が相続人になることがあります。
(※法律上、第2順位は親などですが、一般的には本人より先に親が死亡しているケースが多いので省略)
 
そして、本人の兄弟姉妹も大体同じくらいの年なので、高齢の人が多く、中には本人より先に死亡している人もいます。
 
その場合、その兄弟姉妹の子(本人からみれば甥や姪)に相続権があります。
 
つまり、遺言がない場合の法律上の相続人は、
 
配偶者と、兄弟姉妹又は甥姪」となってしまいます
 
長年、夫婦で貯めてきた預貯金や持ち家などの財産を誰が引き継ぐのか、
 
上記「全員の合意」がとれないと名義変更手続きがすすめられないということになってしまいます。
 
今の時代、兄弟姉妹や甥姪の中には、縁遠く日頃ほとんど付き合いがない人でも、
 
「もらえるものはもらいたい」と法定相続分の権利を主張する人もいます。
 
預貯金など比較的分配しやすい財産が多ければ、その中のお金で解決できるかもしれませんが、
 
主な資産が居住用の不動産しかない場合、
 
場合によっては残された配偶者の住む家を売却してそのお金を分配するようなことにもなりかねません。
 
(※令和2年4月からは「配偶者居住権」という制度が新たに新設されましたので、配偶者の生活がある程度保護されるようになりました)
 
じゃあ、どうすればいいのか?
 
お元気なうちに手書きの遺言(自筆証書遺言)か、公証役場で公正証書遺言をつくることです
 
シンプルに「自分が死亡したときはすべての財産を配偶者に相続させる」旨の遺言さえ書いておけば、
 
兄弟姉妹には「遺留分」はありませんので、親族間の紛争はある程度回避できます。
 
大切な人にきちんと財産を残すために、
 
親族間の無用な争いを避けるために
 
お早めに遺言の作成をしておきましょう。
 
遺言の作成については、公証役場や、司法書士、弁護士など専門家へご相談ください。