お隣の越境してきた枝の切除に関するルールが変わります。 - あいはた司法書士事務所

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お隣の越境してきた枝の切除に関するルールが変わります。

2023年4月1日、民法のルールが大きく変わります。
 
今回の改正は、身近な法律問題に関する部分が多いため、回を分けて少しずつ紹介していきたいと思います。
 
今日はまず、お隣さんの木の枝が自分の土地上に越境してきている場合の話です。
 
今までのルールは、お隣さんの木の枝が境界を越えてきている場合、相手方に対して「切ってください」ということはできても、相手が切除してくれない場合にこちらが勝手に切ることまではできませんでした。
そのため、相手が協力しない場合は、裁判を起こし、判決を取り、それでも協力してくれない場合は強制執行まで行わなければいけませんでした。
現実問題、そこまでの費用や時間をかけられないことから、日々ストレスを抱え、泣き寝入りをしてきた方も多いと思います。
 
 
1.改正の内容
 今回の民法改正により、以下の3つの場合、相手の承諾が得られなくても、自分で越境した枝を切ることができるようになりました(新民法233③)
 
(1)竹木の所有者が催告後相当の期間内に切除しない
   ルールが変わっても、所有者本人が切るのが原則ですので、まずは相手に枝を切るように催告します。
   催告し、相当期間が経過したにも関わらず相手が切除しない場合、こちらで枝を切除できるようになりました。
   なお、後から「言った言わない」というトラブルにならないよう催告は必ず書面で行うべきです。
   また、「相当期間」とはどのくらいかというと、一般的には2週間程度とされています。
 
(2)竹木の所有者が不明なとき
   催告するにも相手の住所氏名が分からないということもあります。
   その場合は催告せずに枝を切ることができます。
   ただ、基本的には現地調査に加え、不動産登記簿・立木登記簿や住民票など公的記録の確認は最低限必要とされます。
 
(3)窮迫の事情があるとき
   例えば、台風などの災害により枝が折れ、隣地に落下する可能性がある場合や、
   地震などにより破損した建物を修繕するための足場を組もうとしたところ、越境した枝が邪魔になって組めない場合などがあります 
  
2.その他の問題
 
(1)費用の問題
   切り取りに係る費用については、こちらで負担した場合、その金額を相手に請求できると考えられています。
   ※現実に回収できるかはまた別問題ですが・・・
 
(2)竹木が数人の共有の場合
   また、今回の改正により、各共有者が他の共有者の同意を得ずとも単独で枝を切ることができる(民法233②)とされたことから、竹木の所有者が複数いる場合、その中の一人に請求すればいいことになります。
  
【参照条文】
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。