よくある質問
相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議が進められないのですが・・・
その行方不明の人に対し、管轄の家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらいます。
選ばれた不在者財産管理人は、行方不明者の代わりに他の相続人と遺産分割協議をすることができます。
ただし、原則、その行方不明者の法定相続分を確保するような内容でなければ遺産分割協議は認められません。
そのあたりは実務上の工夫がありますので、詳しくは司法書士または弁護士へご相談ください。
その行方不明の人に対し、管轄の家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらいます。
選ばれた不在者財産管理人は、行方不明者の代わりに他の相続人と遺産分割協議をすることができます。
ただし、原則、その行方不明者の法定相続分を確保するような内容でなければ遺産分割協議は認められません。
そのあたりは実務上の工夫がありますので、詳しくは司法書士または弁護士へご相談ください。