お墓に関する法律メモ - あいはた司法書士事務所

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お墓に関する法律メモ

今日からお盆休みという方も多いでしょうか。

お盆にはお墓参りをする方も多いと思いますので、今日は「お墓」に関する法律メモをご紹介します。

まず、相続財産(=亡くなった人の財産)は、その相続人に承継されます(民896)
しかし、系譜、祭具、墳墓などのいわゆる「祭祀(さいし)財産」は、この相続財産には含まれません(民897)
※「系譜」とは、いわゆる家系図
※「祭具」とは、位牌、仏壇、仏具、神棚等
※「墳墓」とは、遺体や遺骨を葬っている墓石、墓碑、埋棺等
祭祀財産は、祖先を祭る祭礼を行う「祭祀主宰者」に指定された人が承継し管理しますので、他の相続財産(不動産や預貯金など)と異なり、相続人で話し合って決める遺産分割協議の対象にはなりません。

では、その「祭祀主宰者」はどのように決まるのでしょうか?
法律では、以下のとおり順番が決められています
(1)被相続人の指定
 被相続人(=亡くなった人)が、指定していればその人
 ※この指定は生前でも、遺言でもできます。
また、指定の方式に限定はなく、遺言以外の書面や口頭でも可能です

(2)慣習
 被相続人が指定していない場合、慣習で決めます
 その地域の慣習や、被相続人の出身地や職業特有のものがあればそれに従います

(3)家庭裁判所の指定
 被相続人の指定もなく、慣習も明らかでない場合、家庭裁判所が決めます(民897②)

(4)関係者の協議
 法律上、関係者の協議で決めるという規定はありませんが、実際はこのようにして決めている例が多いといわれています
祭祀主宰者になった人は、祭祀財産の放棄や辞退はできませんが、承継したからといって、祭祀を主宰する義務を負うわけではありません
また、相続放棄をした人や、相続人でない人も、祭祀承継者となることはできます。

そのため、先祖代々引き継いできた祭祀財産がある人は、なるべく生前又は遺言で、信頼できる方を祭祀主宰者に指定しておくほうがいいと思います。