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兄弟姉妹が相続放棄するときは戸籍集めが非常に大変!
相続放棄とは、亡くなった人(=「被相続人」といいます)の相続財産すべてについて一切の権利義務を引き継がないための手続きです。
※手続きの詳細は別のページで紹介しておりますのでそちらをご確認ください
被相続人の兄弟姉妹は、法律上、相続する順位が3番目になります。
第1順位は子
第2順位は直系尊属(=親など)
第3順位が兄弟姉妹
なお、配偶者は常に相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になるには、
まず、第1順位である子全員が相続放棄し、
次に、第2順位である直系尊属(親など)が相続放棄する必要があります。
※ただし、第2順位の親などは被相続人より先に死亡して、そもそも相続人にならないケースが一般的なため、亡くなった人の子全員が相続放棄した時点で兄弟姉妹に順番が回ってきます。
※また、兄弟姉妹より前の順番の子や親が放棄していないうちに先に放棄することはできません。
相続放棄は、「自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」に、
管轄の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
管轄の裁判所とは、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所なので、
遠方の場合は、郵送で書類を送ることになります。
裁判所には相続放棄の申立書のほか、亡くなった人との関係を確認するための戸籍謄本などが必要になります。
亡くなった人の子や配偶者が相続放棄する場合は、必要な戸籍は最低限のため、すぐに準備できます。
そのため、司法書士や弁護士に依頼せず自分で手続きをとる方も多いと思います。
しかしながら、兄弟姉妹(場合によっては甥姪)が相続放棄をする場合は、必要な戸籍の数が大幅に増えるため、手続きの準備に非常に手間がかかります。
念のため列挙すると、一般的には以下の①~⑥が必要です。
- ①被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- ②被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ③被相続人の子(及びその代襲者)で死亡しているものがある場合、その子(及び代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ④被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- ⑤申述人が代襲相続人(おいめい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍((除籍、改製原戸籍)謄本
- ⑥申述人(=申立する人)の戸籍謄本
いかがでしょう?
何が何やら・・・という方も多いのではないでしょうか?
日頃から相続手続きの専門家として戸籍請求の手続きをしている司法書士ならまだしも、一般の方が3か月以内にこれらの戸籍を集めて裁判所に提出するというのは中々大変なことだと思います。
司法書士は、依頼を受けた案件について、依頼者の代わりに必要な戸籍や住民票などの取得を代行することができます。
また、裁判所に提出する相続放棄の書類を本人の代わりに作成することができます。 相続放棄についてお悩みがある方は、なるべくおはやめに司法書士へご相談ください。