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本日より、検索用情報の申し出の際、「国籍」も必要になります。
令和8年4月1日以降、不動産の所有者の住所氏名の変更登記が義務化されております。
それに伴い所有者への負担軽減のため、「検索用情報の申し出」という制度がスタートしております。
検索用情報の申し出をしておくと、将来、引っ越しなどで変更があっても、法務局で職権登記(スマート変更登記)をしてくれるものです。
検索用情報の申し出をする際、今までは以下の①~⑤を事前に提供しておくものでしたが、本日から、⑥国籍等も加わりました。
今後、新たに所有権を取得する際(例えば、不動産を買う、相続する、家を建てるなど)、登記を担当する司法書士より、ご自身の国籍の確認まで求められるようになりますが、上記のような事情によるものであるため、あらかじめご了承の上、ご協力をお願いします。
<検索用情報の改正点(令和8年10月5日~)>
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区分 |
検索用情報の内容 |
対象者(所有権登記名義人のうち) |
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改正前 |
①氏名 ②ふりがな(外国人はローマ字氏名) ③住所 ④生年月日 ⑤メールアドレス(ない場合はその旨) |
国内居住の自然人 |
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改正後 |
上記①~⑤に加えて⑥「国籍等」 |
自然人 (国外居住者も対象) |
