印鑑カードを失くしてしまったら? - あいはた司法書士事務所

よくある質問

印鑑カードを失くしてしまったら?

会社法人を設立した後、法務局から「印鑑カード」が発行されます。

登記事項証明書を取得したり、印鑑証明書を取得する際に使用します。

登記事項証明書は、印鑑カードがなくても法務局窓口で申請書を書けば取得できますが、印鑑証明書については、印鑑カードが必要です。

では、印鑑カードを失くしてしまった場合はどうすればいいのでしょうか?

その場合、管轄の法務局で、以下の手続きをとることで現在の印鑑カードを廃止させ、新しいカードを再発行してもらえます。

①印鑑カード廃止届書の提出

②印鑑カード交付申請書の提出

※申請書は法務局のHPでダウンロードするか窓口で取得できます。

 

①のカード廃止届出書には、「亡失(なくなった)、汚損(著しく汚れた)、き損(破損した)」など廃止する理由をチェックします。失くした場合は「亡失」にチェックします。 

手続きに必要なものは、会社法人の実印(法務局届出印)のみです。

 また、代表者本人が窓口にいかずとも、代理人(役員その他親族や司法書士など)に依頼することができ、その場合、各届出書下部の委任状欄に記載します。

 申請書を提出して、10分程度待っていればその場で新しいカードを交付してもらえます(大分の場合)。

 手続き自体はこれで終わりですが、後日、前のカードが見つかった場合などは、どっちが今の印鑑カードなのか混ざらぬよう古い方はすぐに廃棄処分しましょう。