遺言は公正証書と手書きどっちがいいの? - あいはた司法書士事務所

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遺言は公正証書と手書きどっちがいいの?

遺言は公正証書と手書きどっちがいいの?

将来に備えて遺言の作成を検討している方からよくご相談されますが、

相続に関わる実務家としては、「公正証書」で遺言をつくることをおすすめしています

その理由を以下ご説明していきます。

【遺言の種類】

遺言を残す方法は、一般的には以下2つに分かれます。

  1.  自筆証書遺言(民法968)
  2.  公正証書遺言(民法969)

※法律上、他に「秘密証書遺言」(民法970)もありますが、一般的ではありませんので、今回は説明を省略します

【自筆証書遺言とは】

まず、自筆証書遺言とはどういうものか

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自署し、押印することで作成する遺言書です(民法968)

つまり、紙とペンと印鑑と朱肉があれば、思い立った時に一人ですぐ作ることが出来ます

自筆証書遺言のメリットとしては主に以下のようなものがあります

  • ①費用がかからない(※専門家に相談する場合その費用はかかります)
  • ②遺言の内容を誰にも知られない
  • ③思いたったらすぐに作れるし、何度でも手軽に書き直せる

反面、デメリットとして以下のようなものがあります

  • ①法律で決められたルールにのっとって作成していない場合、遺言が無効になって使えない可能性がある
  • ②遺言の有効性をめぐって相続人の間でトラブルになる可能性がある
  • ③死後、家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があり、すぐに各種手続きをとることができない
    ※今後民法改正により新設される「遺言書保管制度」を利用した場合、検認は不要とされています。
  • ④自分の死後、相続人に遺言書があることを気づかれない可能性がある
  • ⑤遺言が破棄、変造、偽造される可能性がある
  • ⑥手書きできない人は作れない

【公正証書遺言とは】

次に、公正証書遺言とはどういうものか

証人2名の立会いの下、遺言者が、遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人がその内容を筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者と証人が署名押印し、最後に公証人が署名押印して作成するものです(民法969)

公正証書遺言のメリットとしては、主に以下のようなものがあります

  • ①公証人の関与によって、方式違背や内容の不備によって遺言が無効になるケースはほぼなし
  • ②公証人と証人という第三者の関与があるので、遺言内容の真意や遺言者の意思能力に関するリスクはほとんどなし
  • ③作成された遺言書は公証役場で保管されるので、紛失、偽造、変造というリスクはなし
  • ④公正証書遺言があるかどうか、その存否について相続人が調査することができる
  • ⑤本人の死後、すぐに遺言に基づいて各種手続きをとることができる(家裁の検認不要)
  • ⑥手書きできない人、耳が聞こえない人でも作成できる(民法969の2)

反面、デメリットとして以下のようなものがあります

  • ①作成時に費用がかかる(公証役場の手数料、証人日当、専門家に作成を依頼した場合その費用)
  • ②証人に遺言の内容が知られる

 ※司法書士などの国家資格者に証人を依頼した場合、守秘義務があるため、遺言の内容が漏れることはありません

【まとめ】

それぞれのメリットデメリットを比べてみたところ、

たしかに、遺言の作成のコストという観点からは、自筆証書遺言のほうに軍配があがりますが、

後日、実際に遺言書を使って手続きをする際の手間を考えると、断然公正証書のほうをおすすめします

特に、遺言の内容に納得がいかない相続人がいる場合、遺言の有効性を争って裁判になったりします。

その際にかかる時間と労力、経済的なコストは、遺言書作成時のコストとは比較になりません

遺言書はなんのために残すのか

自分の大切な人にきちんと財産を残すために作るものです

なるべく残された方に負担をかけないような形で遺言を作成することをおすすめします。

当事務所は、遺言(公正証書、自筆証書ともに)の作成に関する相談、公正証書遺言の証人に引き受けなど行っておりますので、遺言書の作成をお考えの方はぜひ一度ご相談ください