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HOTWORD:実質的支配者
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COLUMN
2024.10.01
代表取締役等住所非表示措置に関する注意点
本日からはじまった「代表取締役等住所非表示措置」多くの起業家が注目している新制度ですが、実際に利用するかは十分な検討が必要です。…続きを読む
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COLUMN
2024.09.22
代表取締役等住所非表示措置について
令和6年10月1日から、株式会社の登記事項のうち、代表取締役等の住所の一部を非表示にすることを申し出ることができるようになります。…続きを読む
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COLUMN
2024.08.21
不動産業者の皆様、4月から決済時の司法書士による本人確認の方法が変わっていますよ!
司法書士の本人確認義務司法書士が不動産の決済立ち合いなどの「特定取引」の委任を依頼を受ける際、依頼者等の本人確認、意思確認のほか…続きを読む