相続・遺言・成年後見
(子が生きているうちに)孫に「相続させる」という遺言は使えない?
【お悩み事例】
私の祖父が、私の父(祖父の子)を飛ばして、「孫」である私に不動産を引き継いでもらいたいと思い、以下のような遺言書を作成していました。
「私名義の不動産はすべて孫である「〇〇」に相続させる。」
この度、祖父が死亡しましたが、現時点で子である父は生きています。
この遺言書を使えるか周囲に聞いてみると、「孫は法律上の相続人ではないから、「相続させる」という記載では無効じゃないの?」と言われたのですが、本当にこの遺言書は使えないのでしょうか?
【回答】
おっしゃるとおり、祖父の死亡時点で子がいる場合、孫は「法律上の相続人」ではないため、「相続」させることはできません。
では、「その遺言書が全く使えないか」というと、そうではありません。
祖父の遺志としては、「孫に不動産を引き継いでもらいたい」というものですので、
この遺言書を利用して、祖父から孫への「遺贈」として名義変更は可能です。
遺言書を公正証書で作成しているのか、自筆証書で作成しているのか、遺言執行者がいるのかいないのかによって手続きが異なりますので、詳しくは司法書士へご相談ください。
