相続放棄の手続きの流れ - あいはた司法書士事務所

相続・遺言・成年後見

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄をしたいとき

1.相続放棄の概要

相続の放棄とは、相続人が、被相続人の相続財産(権利や義務)を一切受け継がないものです。

相続財産には、不動産、株式、預貯金などプラスの財産のみならず、借金や保証債務などのマイナスの財産も含みます。

相続の放棄をするためには、家庭裁判所に、その旨を申述しなければなりません。

※よくある誤解
遺産分割協議をするに当たり、当事者間で「放棄する」といっていたとしても、それはあくまでも、「当事者間においてプラスの財産を相続する権利を放棄した」ということに過ぎず、他にマイナスの財産があった場合は、家庭裁判所で相続放棄をしていない以上は、他の相続人と共同相続することになり、債権者に対して対抗できません。

2.申述人(=申立人)

相続人

※相続人が未成年または成年被後見人である場合、その法定代理人(親や後見人)が代理して申述します。ケースによっては特別代理人の選任が必要(詳細は別途)
※親(第2順位)、兄弟(第3順位)の場合、先順位の相続人が放棄した後でないと相続放棄することはできません。

3.申述期間(重要)

申述は,「自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければなりません。

※よくある誤解
よく被相続人が「死亡したときから3ヶ月以内」と勘違いして慌てる方がいますが、起算点は「自分が相続人になったことを知った時から」です。

4.申述先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所(裁判所の管轄→ )

※遠方の場合などは郵送申立も可能です。

5.申述に必要な費用(実費)

  • ・収入印紙800円(申述人1人につき)
  • ・郵便切手 ※大分家裁の場合は82円×3
  • ・相続放棄申述受理証明書(証明書の取得を希望する場合)1通150円

6.必要書類

  • ・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票 
  • ・相続人(申述人)の戸籍謄本
  • ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等 
  • ・その他被相続人とのつながりを証するための戸籍謄本等(除籍,改製原戸籍)

※被相続人との関係によって必要な戸籍が異なります。
※前順位の相続人がすでに相続放棄している場合、同じ書類は不要です。

7.手続きの流れ

  1. 相談・必要書類指示・収集
  2. 書類作成・記名押印・費用支払・裁判所へ書類提出
  3. 裁判所から照会状送付
  4. 照会状に対する回答書送付
  5. 裁判所から受理通知書(及び申述受理証明書)の発送
  6. 手続終了

8.費用(報酬・実費)について