贈与の際の登記手続きについて - あいはた司法書士事務所

不動産登記

贈与の際の登記手続きについて

親子間や夫婦間などで、自分名義の土地や建物を無償で名義変更するには、所有権移転登記の手続きが必要です。

通常、不動産という高額な財産を贈与すると、多額の「贈与税」が課税されてしまいますが、以下2つの制度を上手く利用すると、一定額まで贈与税の負担なく名義の変更が出来るため、最近は、「相続税対策」として生前贈与を活用する方が増えています。

  1. 親(祖父母)から子(孫)に対する「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与
  2. 結婚して20年以上の配偶者に対して「配偶者控除」を利用した自宅の贈与)

贈与の手続きは、「贈与税」という税金をはじめ、「他にどの程度の税負担があるのか」や、「将来その贈与が法的に問題なることがないか」、など税務と法務の両方の面から事前に検討するべきことがいくつかありますので、個人間で安易に手続きをせず、事前に司法書士や税理士などに相談しながら手続きをすすめることをおすすめします。

 

<手続きの流れ>

  1. ご予約
  2. 面談(必要書類の準備)
  3. 贈与契約書の作成(必要書類の受取)
  4. 登記手続き
  5. 完了

 

<贈与による所有権移転登記の必要書類>

贈与者(あげる人)

  1. 権利証(登記済証又は登記識別情報)
  2. 印鑑証明書(3ヶ月以内)
  3. 不動産の評価証明書(又は課税明細書)
  4. 実印
  5. 本人確認資料(免許証や被保険者証など)

受贈者(もらう人)

  1. 住民票
  2. 印鑑
  3. 本人確認資料(免許証や被保険者証など)

 

手続き費用