よくある質問
相続・遺言・成年後見に関する質問
- 手書きの遺言が見つかったのですがどうすればいいですか?
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亡くなった方の遺品整理をしていると、手書きの遺言書が見つかることがあります。
手書きの遺言書は、そのまますぐに使うことはできません。
まず、その遺言書が法律上のルールを守って作られているかチェックするため、
管轄の家庭裁判所に「自筆証書遺言検認申立」を行う必要があります。
検認の際は、法律上の相続人全員の戸籍・住所の調査が必要になり、事案によっては調査に時間がかかります。
すみやかに手続きをとるためにもお早めに司法書士へご相談ください。
- 相続登記の依頼を考えているのですが、正式に依頼する前に、費用がどのくらいかかるか先に見積もりしてもらえますか?
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当事務所では、初回の相談時に必ず当事務所の報酬基準表をお見せしながら費用の説明をいたします。
相続の手続きは人によって事情が様々です。そのため、ある程度戸籍収集や遺産に関する資料が揃ってからでないと正確な金額はわかりませんので、可能な限り、初回相談の時から、ある程度必要な資料をご持参いただくほうがより正確な金額をお示しすることができます。
ただし、初回の時点で必要書類が揃っていなくも、「何をしたらいくかかかるか」具体的に説明しますので、「全体でだいたいどのくらいかかりそうか」という大まかなイメージはつかんでいただけると思います。
ご依頼するかどうかは説明を受けた上で判断いただいて構いませんし、当事務所では、事前予約をいただいた方は「初回30分以内は無料」で相談をお受けしておりますので、安心してご相談ください。
- 相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議が進められないのですが・・・
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その行方不明の人に対し、管轄の家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらいます。
選ばれた不在者財産管理人は、行方不明者の代わりに他の相続人と遺産分割協議をすることができます。
ただし、原則、その行方不明者の法定相続分を確保するような内容でなければ遺産分割協議は認められません。
そのあたりは実務上の工夫がありますので、詳しくは司法書士または弁護士へご相談ください。
- 亡くなった親名義の不動産を売りたいのですが、親名義のままで売れますか?
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先に相続登記を済ませてからでないと、売買はできません。
亡くなった親が遺言を残していない場合、相続人全員で名義を取得する人を決める必要があります。
相続の手続きは、思った以上に時間がかかるケースもありますので、処分を考えている場合はお早めに司法書士へご相談することをおすすめします。
- 遺言がある場合とない場合で手続きが異なると聞いたのですが?
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相続の手続きは「亡くなったご本人が有効な遺言を残しているかどうか」によって手続きの流れが大きく異なりますので、初回相談時、遺言の有無をまず確認します。確認後一般的に以下のような流れになります。
- 遺言がある場合
1)生前に公正証書遺言がある場合
すみやかに相続手続きが可能です。2)生前に遺言はあるが、手書きの遺言(=自筆証書遺言)がある場合
まず、その遺言が法律の要件を満たしているかのチェックをするために、家庭裁判所に「検認申し立て」をし、検認手続終了後、各種相続手続きを行います - 遺言がない場合
1)遺産分割
法律上の相続人全員で話し合いをし、まとまった内容を書面にし、その書面に全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付したものを各種相続手続きに使用します。協議には全員の合意が必要なため、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で、調停や審判といった裁判所を通しての手続きとなるため、通常より時間と費用がかかります。2)法定相続
法律上の相続人全員が自分の法定相続分に従った割合で全ての財産を相続します。
- 遺言がある場合
- 戸籍を集めるのに時間がかかりそうなのですが
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当事務所があなたの代わりに相続登記手続きで必要な全ての戸籍等を取得できます。
司法書士などの国家資格者には、「職務上請求」といって、依頼を受けた手続きに関して必要な戸籍や住民票などを依頼者に代わって取得することが出来ます。
- 相続登記はいつまでにしないといけませんか
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今までは相続登記に期限はありませんでしたが、令和3年4月28日に改正した法律によって、相続登記が義務化されました(不動産登記法76条の2)。
この法律は公布の日から3年以内に施行されることになっていますが、令和6年4月1日に施行されることになりました。
これにより、相続人は以下①②のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
①施行日(令和6年4月1日)
②自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日
現時点ではまだ義務ではありませんが、相続は早めに手続きをしないと、複雑になって収集がつかなくなるケースもありますので、なるべくお早めにお手続き下さい。