債務整理 - あいはた司法書士事務所

よくある質問

債務整理に関する質問

過払い金って何ですか?

一時期、よくラジオやテレビのCMで聞いたことがあると思います。
これは、貸金業者(消費者金融やカード会社)のキャッシングを利用する際、法律上の上限(年15~18%)を超える利息を払っていた場合、適正な利息への引き直し計算をし、残元金に充当してもなお払いすぎている場合、貸金業者から取り戻すことができるお金です。

平成18年(2006年)以前は、「貸金業法43条の『みなし弁済』の要件を満たしている」として、貸金業者側はなかなか返還請求を認めませんでしたが、平成18年1月13日の最高裁判決以後、ほとんどの消費者金融やカード会社では、「みなし弁済の要件を満たしていない」ということになり、その後は過払い金の返還が認められやすくなりました。

上記最高裁判決を受け、平成20年(2010年)には貸金業法43条のみなし弁済の規定は廃止されることになり、それに伴い、貸金業者は、キャッシングの際に受け取る利息を、法律の上限以下にするなど、貸付け条件を見直しました。

よって、その時期以降に「新規」で借り入れを始めた方については、そもそも「過払い金」というものは発生しません。

また、過払い金は「最後の取引から10年」経過すると時効により消滅してしまいます。

そのため、(一部のカード会社のキャッシングを何十年も前からずっと継続して利用しているような方を除き)今では過払い金の返還請求ができる方というのは、ほとんどいなくなってきたのではないかと思います。

面談せずに依頼できますか?

電話やメールだけで手続きをすすめることはできません。必ず依頼者(=名義人)本人と面談が必要です。

日本司法書士連合会の「債務整理事件の処理に関する指針」においても、「受任に際し、依頼者本人との面談が必要である」旨を定められています(第5条)。

なお、以下の場合は例外的に面談が不要とされています。

①もとから面識がある

②依頼者がすでに依頼を受けている者の(連帯)保証人であり、債権者からの厳しい取り立てを速やかに中止させる必要があるとき

③依頼者が離島など司法過疎地に居住する場合で、債権者からの厳しい取り立てを速やかに中止させる必要があるとき

債務整理をするとブラックリストにのると聞いたのですが?

正確には「ブラックリスト」というリストは存在しませんが、弁護士や司法書士が債権者に対して受任通知を送ると、個人信用情報に事故情報が登録され、今後新たな借り入れをしたりカードを作ることが難しくなります。

費用は分割でも良いですか?

はい。分割払いも対応しております。受任通知を送ると、一般的に債権者への支払いがストップしますので、債権調査から方針決定までの間に分割で費用をお支払いいただくことでスムーズに手続きに着手することができます。なお、当事務所は法テラス契約事務所ではありませんので、法律扶助制度は利用できません。

自宅を手放さない方法で借金を整理することはできませんか?

破産手続きをすると、原則、自宅は競売にかけられるため、家を出ていかないといけません。なお、利害関係人の条件が合えば「任意売却」という方法で借金を整理する方法はありますが、これも家は手放さないといけません。今後も安定した収入が見込める場合は、個人再生の手続きを選択することで住宅を手放さずに借金の整理をすることは可能ですので、一度ご相談ください。

家族や勤務先に内緒のまま手続きを依頼することはできますか?

任意整理であれば、家族や勤務先に債務整理をすることを伝えないまま手続きをすることはできます。ただし、借金の主な原因が生活費の不足を理由とする場合、今後、家族の協力なしには根本的な解決は難しいと思いますので、時機を見て打ち明けることをおすすめしています。

債権者からの督促の電話やハガキが届くのが精神的につらいのですがとめることはできませんか?

司法書士や弁護士が債務整理の受任通知を送ると貸金業者からの直接の取り立て行為は禁止されるため、手続き中は本人への直接の督促の連絡はストップします(ただし、司法書士は代理権の範囲内の業務に限ります)。

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