よくある質問
面談せずに依頼できますか?
電話やメールだけで手続きをすすめることはできません。必ず依頼者(=名義人)本人と面談が必要です。
日本司法書士連合会の「債務整理事件の処理に関する指針」においても、「受任に際し、依頼者本人との面談が必要である」旨を定められています(第5条)。
なお、以下の場合は例外的に面談が不要とされています。
①もとから面識がある
②依頼者がすでに依頼を受けている者の(連帯)保証人であり、債権者からの厳しい取り立てを速やかに中止させる必要があるとき
③依頼者が離島など司法過疎地に居住する場合で、債権者からの厳しい取り立てを速やかに中止させる必要があるとき