よくある質問
何十年も前の借金について裁判を起こされたのですが、どうせ時効だから放置しても問題ないですか?
消費者金融などから借りたお金は、最後の取引から5年以上経過した場合、(時効更新事由がなければ)消滅時効の援用をすることで借金の支払い義務がなくなります。
注意点としては、5年という「期間が経過すれば自動的に権利が消滅する」のではなく、
借主側が債権者に対して、「時効を援用します」と意思表示をする必要があります(一般的には内容証明郵便を利用します)。
稀に何十年も前に借りっぱなしになって放置していた借金について、権利を譲り受けたとする債権回収会社から裁判を起こされることがあります。
裁判所からの封筒には、「なにか言い分がある場合は提出期限までに答弁書を提出するように」と注意書きが入っていますが、
答弁書を出さずにそのまま放置してしまうと面倒なことになってしまいます。
口頭弁論期日までに答弁書を提出しない場合は、被告(この場合は借主)は原告の言い分をすべて認めたことになり、原告の請求通りの判決が出ます。
一度出た判決が確定してしまうと、その後蒸し返すことはできません。
あとで時効だから払いませんといっても認められません。
何十年も前の借金の場合、元本に対してとんでもない金額の遅延損害金がつくことがあります。
また、判決がでたのにも関わらずそのまま放置していると、給料などを差し押さえられる可能性があります。
時効にかかっている場合は、きちんと答弁書を提出してその旨の主張をすれば、相手の権利を消滅させることができますので、そのような訴状が届いた場合は、すぐに弁護士または司法書士へ相談しましょう。