不動産登記
認知症の母名義の不動産を売却したいんですが・・
本人が認知症を患い、すでに本人の意思確認ができないような状態の場合、その状態で不動産を売買することはできません。
いくらお子様でも親の代理人として契約をすることはできません。
仮に、形式的な書類(権利証や実印など)をそろえて売買契約を子が代理人としてすすめたとしても、後日、売買契約が無効になり、トラブルになるケースがあります。
この場合、まずは、お母様に成年後見人を付けるため、家庭裁判所に後見人選任申立を行います。
後見人の選任申立の書類作成は司法書士に依頼することができます。
選ばれた後見人が、お母様の法律上の代理人として財産管理を行い、本人にとって必要がある場合、不動産の売却について家庭裁判所の許可を求めます。
無事に許可が得られた場合、その許可証をつけて後見人が売主の代理人として不動産の売買を行います。
<注意事項>
1.後見人には必ずしも親族が選ばれるとは限りません。
裁判所が事情を勘案し、専門職である弁護士、司法書士を付ける場合もあります
2.居住用の不動産の売買は家裁の許可がない限り、売買契約は成立しません。
許可を得ずにした売買契約は無効です。
許可申立から実際に許可が下りるまでは数か月かかるケースもありますので余裕を持った計画を立てることが必要です。