交通事故(物損)手続きについて - あいはた司法書士事務所

裁判業務

交通事故(物損)手続きについて

交通事故(物損事故)で相手方や保険会社との間で示談交渉がまとまらない場合、司法書士があなたの代理人として示談交渉をしたり、交渉がまとまらない場合は代理人として裁判をすることができます。

※物損事故とは、交通事故のうち、怪我人がいない事故のことをいいます。

手続きの流れ

  1. 相談予約
  2. 必要書類のご連絡
  3. 面談、聞き取り  
  4. 委任契約の締結
  5. 着手金の支払い
  6. 示談交渉 ※示談がまとまらない場合は簡易裁判所での裁判
  7. 示談又は判決

ご相談時に準備していただきたい資料

  1. 交通事故証明書(取得済みの場合)
  2. 事故車両の写真
  3. 事故現場の写真
  4. 修理費用等の見積書、請求書、領収書
  5. 相手との交渉経過がわかるメモ
  6. 事故状況説明図
  7. ドライブレコーダーやその他の証拠資料
  8. 車検証
  9. 車の保険証券
  10. 本人確認資料(免許証など)
  11. 認印

※初回相談時にすべてそろえる必要はありません。
まずはお手元にあるものだけご準備いただければ結構です。

費用(報酬、実費)

【弁護士費用等担保特約(いわゆる「弁特」が利用できる場合】 

※弁護士費用等担保特約が利用できる場合は、当事務所にかかる費用は、あなたの保険会社からお支払いいただきますので、原則、あなたのご負担はありません。

あなたの保険内容に特約があるかの確認はご自身の保険会社にお問い合わせください。

(1)代理業務(示談交渉~判決・和解) 

経済的利益の額※ 着手金 成功報酬
裁判外 裁判上
600,000円未満 55,000円 15% 20%
      (最低5万円)
600,000円以上1,400,000円未満 88,000円 12% 15%
      (最低5万円)

(2)日当(県外の裁判所への出廷、事故現場調査等)

日当は,次に掲げる額を基準とする。

半日(往復2時間を超え4時間まで) 1回につき2万7500円以内
1日(往復4時間を超える場合) 1回につき5万5000円以内

※県内の管轄の裁判所への出廷の場合、別途日当は発生しません。

(3)実費

司法書士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、全部事項証明書、謄写料、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費

【弁護士等特約を利用しない場合】

(1)代理業務(示談交渉~判決・和解)

経済的利益の額※ 着手金 成功報酬
裁判外 裁判上
300,000円未満 33,000円 15% 20%(最低5万5000円)
300,000円以上600,000円未満 55,000円 15% 20%(最低5万5000円)
600,000円以上1,000,000円未満 88,000円 10% 15%(最低5万5000円)
1,000,000円以上1,400,000円未満 88,000円 10% 12%(最低5万5000円)

 

(2)日当(県外の裁判所への出廷,事故現場調査等)

日当は,次に掲げる額を基準とする。

半日(往復2時間を超え4時間まで) 1回につき2万7500円以内
1日(往復4時間を超える場合)  1回につき5万5000円以内
半日(往復2時間を超え4時間まで) 1回につき2万7500円以内
1日(往復4時間を超える場合) 1回につき5万5000円以内

※県内の管轄の裁判所への出廷の場合、別途日当は発生しません。

(3)実費

司法書士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、全部事項証明書、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等

その他注意事項(交通事故特有)

(1)着手金の「経済的利益」(※)の算出方法

(ア)請求する場合(被害者側)
   →請求する金額     

(イ)請求を受ける側(加害者側)
   →相手方から請求を受けている金額

 

(2)成功報酬の「経済的利益」(※)の算出方法

(ア)相手方から支払いを受ける場合(被害者側)
   →支払いを受ける金額

(イ)相手方に対して支払いをする場合(加害者側)
   →もともとの相手方主張の金額から実際に支払いをした金額を控除した金額
  (例)50万円の請求を受けて30万円まで減額させた
     →(50万-30万)×15%=3万円

 

(3)地方裁判所への移送又は控訴審手続き

簡易裁判所での訴訟提起後に、裁判所の管轄が地方裁判所に変更になった場合、司法書士の代理権が消滅し、その後の手続きを本人の代理人として行うことができません(詳細については相談時にご説明します)。

その場合は、弁護士へ引き継ぐ、又は本人訴訟支援(書類作成業務)に切り替えることになります。なお、弁護士に引き継ぐ場合は、別途弁護士費用が発生します。