敷金返還手続きについて - あいはた司法書士事務所

裁判業務

敷金返還手続きについて

アパートを退去する際、普通に使用して発生する汚れや傷(=「通常損耗」といいいます)以外、特に目立ったものはなかったのに、大家さんが敷金を返してくれない、または、敷金を引かれてさらに部屋の修繕費用を請求されて困っているという方

敷金は、家賃の滞納があったり、通常損耗以外の汚れや損傷が発生した時の修繕費用の担保として、契約時に大家さんに預けるものです。

そのため、一般的には、退去時に全額返金されるものですが、当初の契約内容や通常損耗の範囲をめぐってトラブルになるケースがあります。

当事務所はあなたの代理人として敷金の返還のための示談交渉や裁判手続きを行います

【手続きの流れ】

  1. 相談予約
  2. 面談、必要書類持参
  3. 委任契約、着手金支払い
  4. 示談交渉
  5. 裁判
  6. 示談または判決

【相談時必要書類等】

  1. 賃貸借契約書、重要事項説明書
  2. 敷金の領収書、振込み明細書
  3. 退去時の写真
  4. 退去後の相手方(不動産管理会社など)からの連絡文書など

【費用等】

1.示談交渉~訴訟まで(代理業務)

相手方との示談交渉から第1審(簡易裁判所)の裁判まで依頼者の代理人として、交渉・裁判など全ての行為を行います。

訴額
(返還を求める金額)
着手金 報酬
裁判外 裁判上
200,000円以下 22,000円 15% 20%
600,000円以下 33,000円 10% 15%
1,000,000円以下 44,000円 10% 15%
1,400,000円以下 55,000円 10% 15%

 

※注意事項

  • ・着手金は、原則として事件着手時にお支払いただきます。
  • ・着手金は、事件の成功不成功に関わらず発生する手続費用ですので、手続き着手後に依頼をキャンセルすることになっても原則返金できませんのであらかじめご了承ください。
  • ・賃借人側の過失として、通常の使用を超える損耗(特別損耗)がある場合や、契約時の特約内容により、返還される敷金の金額が減額されることもあります。
  • ・相手方から請求を受けている原状回復費用が裁判実務上も相当額の場合、相手方から逆に原状回復費用請求の反訴を提起されることもあり、場合によっては敷金でも控除しきれない分については、逆に支払い義務を負う場合もあります。

※反訴への応訴手続費用は別途発生します。

2.内容証明郵便の作成

相手方に対して内容証明郵便で敷金返還請求します。
特に争点のない事件の場合、請求書の送付だけで解決することもあります。

本人名義 1件 11,000円(+実費)
代理人名義 1件 22,000円(+実費)

 

※注意事項

・相手方との交渉は業務内容に含みません。交渉まで希望する場合は上記「示談交渉~代理まで」の報酬となります。その場合、既に支払い済みの費用は着手金に充当します。

3.少額訴訟書類作成支援(訴状作成、準備書面など)

裁判所に提出する書類を本人に代わって司法書士が作成し、本人訴訟を支援します。
費用をなるべく抑えたい方、自分で裁判をやりたい方にはおすすめです

訴額(返還を求める金額) 手数料 成功報酬
300,000円以下 27,500円 無し
600,000円以下 33,000円 無し

 

※注意事項

本人訴訟の為、裁判所へはご本人が出廷する必要があります。
司法書士は代理人でないため、相手と交渉をしたり、代わりに裁判所に出廷はできません
少額訴訟は原則1期日審理ですが、相手方から異議が出た場合、通常訴訟に移行します