建物明渡し手続きについて - あいはた司法書士事務所

裁判業務

建物明渡し手続きについて

「家賃を払ってくれない借主がいる・・・」とお悩みの大家さん

もし、既に「3ヶ月」以上滞納が続いているような場合は、もはや法的な手続きが必要な状況です。当事務所では、家賃を滞納している借主に対して、あなたの代理人として滞納家賃の請求や示談交渉、裁判手続きを行います。また、契約を解除したにもかかわらず退去しない場合、強制的に退去させる強制執行のための書類作成も行います。ただし、最終的な強制執行までとなると、思った以上に時間と費用がかかりますので、なるべく早期にご相談ください。

<相談時必要資料>

  1. 賃貸借契約書
  2. 家賃が振り込まれる通帳、家賃領収台帳
  3. 家賃の滞納状況を記載した書類等
  4. 当該物件の固定資産評価証明書(又は納税通知書)
  5. 当該物件の登記事項証明書(登記簿謄本)
  6. 当事者間でやりとりした文書(内容証明、FAX、メールなど)

<報酬基準(建物明渡請求事件)>

●示談交渉~訴訟・第1審終結(判決・和解)まで(代理業務)
着手金 家賃2か月分(ただし,最低55,000円)
成功報酬 家賃1か月分(ただし,最低33,000円)※相手方が任意退去した場合
●強制執行手続き ※勝訴判決を取得しても相手方が任意に退去しない場合
1.建物明渡執行申立書類作成手数料 33,000円
2.動産執行申立書類作成手数料 27,500円
3.債権執行申立書類作成手数料 33,000円

※通常1・2はセットで申立します(よって、通常55,000円
3は滞納家賃があり、かつ、相手方の勤務先などが判明している場合のみ行います

●民事保全手続き ※賃借人でない第三者が建物を占有している場合に行います)
1.占有移転禁止の仮処分申立手数料 55,000円 
2.仮差押(給与等)申立手数料 33,000円
日当・調査費用(本件手続きに関する調査事務、付郵便送達、公示送達の調査事務) 
1.半日以内(2時間以上、4時間以内) 1回27,500円
2.1日以内(4時間以上) 1回55,000円
3.催告・断行期日の立会同席 1回 5,500円
その他注意事項

※訴訟、執行手続きには上記司法書士報酬とは別に収入印紙、切手等の実費が発生します。
※明渡執行・動産執行の場合,別途, 執行官の手数料(予納金)が発生します。
※仮処分の申立てを行う際は、申立時に別途保証金が必要です(保証金は後日返還されます)。
※強制執行の末、強制的に相手方を退去させた場合、上記成功報酬はいただきません。
※建物明渡の訴額は、「建物の評価額×1/2」で計算するため、訴額140万円を超え司法書士の代理権を超える場合または当初から本人訴訟として手続きを行う場合、訴訟手続きについての書類作成(訴状、準備書面、その他)は下記の報酬基準となります(強制執行、保全手続きは上記基準と同様です)。

 

<報酬基準(本人訴訟支援)> 

本人訴訟の場合、交渉・裁判所への出廷などは本人が行います。司法書士は裁判所に提出する書類の作成(訴状・答弁書・準備書面等)及び書類作成に関するアドバイスを行います。この場合,別途、成功報酬は発生しませんが,書類作成費用は,原則手続き受任時から裁判所提出時までの間にお支払いただきます。

訴額 書類作成手数料
600,000円以下 77,000円
1,000,000円以下 88,000円
3,000,000円以下 110,000円
5,000,000円以下 165,000円

※滞納家賃の請求のみの場合は、別に定める「債権回収」の報酬基準をご覧ください