相続をどうするかとお考えの方
所有権移転登記
亡くなった人の土地や家の名義を変更するには、法務局で「所有権移転登記」が必要になります。
相続発生後は、死亡届に始まり年金や保険の手続き、預貯金の解約などあれこれやることがあります。その中でも、不動産の名義変更(相続登記)は、すぐに第三者に売るなど特別な事情がない限り、つい後回しになりがちです。
ただし、あまり長期間放置すると、関係当事者がどんどん増えていき、話し合いがまとまらず思わぬ手間と費用がかかることもありますので、なるべくお早めにまずはご相談下さい。
初回相談時必要書類
①亡くなった人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの分すべて)
②亡くなった人の住民票の除票又は戸籍の附票
③遺言(ある場合)
④亡くなった人名義の固定資産税の課税明細書(又は名寄帳)
費用
当事務所の報酬基準は以下のとおりです。
【基本報酬】 | ||
課税標準価額 | 報酬額 | |
500万円まで | 評価無し含む | 21,000円 |
1000万円まで | 24,000円 | |
2000万円まで | 27,000円 | |
3000万円まで | 32,000円 | |
5000万円まで | 38,000円 | |
1億円まで | 50,000円 | |
※課税標準価額は最新の固定資産評価額をもとに算出します | ||
【加算報酬】 | ||
目的加算 | 1億円以上 1億円ごと | 8,500円 |
筆数加算 | 不動産の個数が増えるごと | 1,000円 |
共有加算 | 共有者増えるごと | 2,000円 |
特殊相続加算 | 旧民法、数次相続など | 20,000円 |
申請件数加算 | 2,000円 | |
【付随報酬】 | ||
職務上請求による戸籍・住民票等取得 | 1通につき | 1,000円 |
名寄帳、公課証明書、その他各種証明書 | 1通につき | 2,000円 |
(要委任状) | ||
相続関係図の作成 | 関係者10名以内 | 5000円 |
以後10人増えるごと5,000円加算 | ||
法定相続情報証明書の作成 | 相続登記と同時に出す場合 | 1件5,000円 |
法定相続情報のみの場合 | 相続関係図報酬に準ずる | |
遺産分割協議書の作成 (遺産分割協議成立事項証明書) | 【基本型】(簡易・包括)(例)「全ての遺産を妻が相続する」 | 5,000円 |
人数加算(財産を取得する人が増えるごと) | 10,000円 | |
財産加算(財産項目が増えるごと) | 2,000円 | |
各相続人への郵送事務代行 | 1回につき | 2,000円 |
登記事項証明書(登記簿謄本) | 1件につき | 1,000円 |
※10通までは1件としてカウント | ||
登記情報サービスによる調査 | 1通につき | 500円 |
*法定相続情報の法務局の手数料は何通とっても無料です | ||
*登記事項証明書は、法務局の手数料として1通500円かかります(オンライン・郵送の場合) | ||
【日当等】 | ||
大分市・由布市挾間庁舎 | 1回につき(往復2時間以内) | 5,000円 |
以外への調査事務 |
*登記費用としては、上記司法書士報酬とは別に、法務局に納める登録免許税がかかります
一般的に、課税標準額に対して「4/1000」の税率で課税されます。
*事案によっては、その他の申立(特別代理人選任申立、不在者財産管理人選任申立など)が必要になる場合もあります。
各種申立に関する実費(収入印紙、切手)、その他各種証明書取得手数料は別途ご負担いただきます。
*ご相談時点で、事案が複雑、長期化することが予想される場合、事前に費用の一部をお預かりする場合もございます
<事例1>
亡くなった人の財産:土地建物1個ずつ(評価額合計1000万円)
相続人:妻、子2人(合計3名)
遺言はなく、相続人の間で財産は妻が相続することで合意済
必要な戸籍は全て依頼者でそろえた
(報酬) | (実費) |
基本報酬 24000円 | 登録免許税 40,000円 登記項証明書(2通) 1000円 |
加算報酬 1,000円 | |
付随報酬 ・相続関係図の作成 5,000円 ・遺産分割協議書の作成 5,000円 ・事前調査(2通) 1,000円 ・登記事項証明書 1,000円 |
|
小計 36,100円 | 小計 41,000円 |
合 計 77,100円(別途消費税) |
よくある質問
Q:相続登記はいつまでにしないといけませんか
A:よくご質問いただきますが、現在の法律では特に期限はありません。ですが、早めに手続きをしないと、相続人の中に高齢の方がいるとさらに相続が発生し、当事者がどんどん増えていって収集がつかなくなるケースもありますので、なるべくお早めにお手続き下さい
Q:戸籍を集めるのに時間がかかりそうなのですが
A:当事務所があなたの代わりに相続登記手続きで必要な全ての戸籍等を取得できます。
司法書士などの国家資格者には、「職務上請求」といって、依頼を受けた手続きに関して必要な戸籍や住民票などを依頼者に代わって取得することが出来ます。
Q:遺言がある場合とない場合で手続きが異なると聞いたのですが?
A:相続の手続きは「亡くなったご本人が有効な遺言を残しているかどうか」によって手続きの流れが大きく異なりますので、初回相談時、遺言の有無をまず確認します。
確認後一般的に以下のような流れになります。
1.遺言がある場合
(1)生前に公正証書遺言がある場合
すみやかに相続手続きが可能です。
(2)生前に遺言はあるが、手書きの遺言(=自筆証書遺言)がある場合
まず、その遺言が法律の要件を満たしているかのチェックをするために、家庭裁判所に「検認申し立て」をし、検認手続終了後、各種相続手続きを行います
2.遺言がない場合
(1)遺産分割
法律上の相続人全員で話し合いをし、まとまった内容を書面にし、その書面に全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付したものを各種相続手続きに使用します。
協議には全員の合意が必要なため、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で、調停や審判といった裁判所を通しての手続きとなるため、通常より時間と費用がかかります。
(2)法定相続
法律上の相続人全員が自分の法定相続分に従った割合で全ての財産を相続します。