これから「起業しよう!」とお考えの方
法人設立
会社をつくるには、まず設立の登記をしなければいけません。
金融機関で法人名義の口座を作ったり、法人名義で様々な契約ができるのも、設立登記が終わってからになります。
あいはた司法書士事務所では、あなたから「どのような会社をつくりたいのか」必要な事項を聞き取り、あなたのニーズにあった会社をスムーズにつくれるようサポートします。
設立手続きの主な流れ(株式会社の場合)
1.お電話又はメールにてご予約
2.内容の検討(類似商号等調査、機関設計、その他定款記載事項の検討など)
3.必要書類の準備
4.定款認証(電子定款)
5.出資金の払い込み
6.登記申請
7.設立登記後、各種手続き(税務署への届出や金融機関での口座開設)※
8.事業スタート
※設立後の税務や労務の届出等は司法書士が代行することはできませんので、ご自身で行うか税理士や社会保険労務士にご相談ください。
必要書類等
①発起人(=出資する人)の印鑑証明書(3ヶ月以内)
②役員になる人の印鑑証明書(3ヶ月以内)
③出資金を払い込むための代表者個人の通帳(金銭出資の場合)
④代表者の本人確認資料(免許証等)
⑤会社の実印 ※印鑑の作成は商号調査完了後に発注することをおすすめします。
登記手続費用
約30万円
(内 訳)
報 酬 8万円~(消費税別) ※電子定款認証代理を含む
実 費 定款認証手数料 約5万円 ※定款の枚数により異なります。
登録免許税 15万円
登記事項証明書 1通 500円(オンライン郵送)
印鑑証明書 1通 450円
よくある質問
Q:最短でどのくらいでできますか?
A:公証役場での定款認証の予約状況によりますが、定型的なもの、シンプルな内容であれば、相談から登記まで概ね1~2週間以内で完了します。
Q:会社設立登記は、司法書士以外の人でも頼めますか?
A:設立の登記申請を代理できるのは、原則、司法書士のみです(弁護士は依頼を受ければ設立登記を申請することは可能ですが、実際に取扱う方はあまりいません)。
最近は、HP上で極端に安い費用を謳い集客する行政書士や税理士の事務所がありますが、行政書士や税理士が、代理又は本人申請と称して設立登記の申請書を作成する行為は違法(非司行為)ですのでご注意ください。
Q:定款って何ですか?
A:その会社の根本原則となるもので、よく「会社の憲法」などと喩えられます。
定款に記載する内容は以下3つに分かれます
①絶対的記載事項(絶対に記載しなければいけないもの)
②相対的記載事項(記載してもしなくてもいいけど、記載しないと効力ないもの)
③任意的記載事項(記載してもしなくてもどっちでもいいもの)
特に、その会社の実情に合わせた定款づくりは、②、③をどのように設計するかというところにかかっています。