ローンを払い終わったとき
ローンの返済が終わったら、担保に入れた土地や家についた(根)抵当権を消す(=根・抵当権抹消登記手続)必要があります。
完済しても、登記を抹消しない限り、自動的に消えることはありません。
今後、その土地や建物を誰かに売ったり、あげたりする場合、抵当権が残ったままで譲り受ける人はいないので、先に抹消登記をしておく必要があります。
完済してから時間が経つと、銀行からもらった書類をなくしてしまっていて、いざ消そうとしても余計な手間と時間がかかることがありますので、なるべくお早めにお手続きください。
当事務所では一般的に以下の費用となります。
◎報酬
基本報酬 | 8,000円〜 |
加算報酬 | 不動産の個数が1個増えるごとに500円加算 |
事前調査 | 登記情報サービスによる閲覧 1通500円 |
◎実費
登録免許税 | 不動産1個につき1000円 ※マンションの場合、敷地分も加算されます |
※登記簿上の住所と現在の住所に相違がある場合
登記した時から住所を移転していたり、場所は変わっていないけど、「住居表示の実施」などにより住所の表記が変わっている場合は、抵当権抹消登記の前提に住所変更登記が必要になりますので、その場合は、別途費用がかかります。
◎必要書類等 ①~④の書類は金融機関からもらいます。
①登記原因証明情報(放棄証書又は解除証書) ②原契約書(登記済証)又は登記識別情報 ③金融機関の会社法人等番号 ④金融機関の抹消委任状 ⑤印鑑(認印でかまいません) ⑥本人確認資料(免許証、保険証等) |
※住所変更登記も必要な場合、上記と別に住民票(登記簿上の前住所記載のあるもの)や、住居表示実施の証明書、戸籍の附票などが必要になります。
よくある質問
Q:手続きはいつまでにしないといけませんか?
A:期限はありませんが、なるべくお早めにすることをおすすめします。
放置してしまうと、金融機関からもらった重要な書類を紛失してしまったり、再度書類を集める必要があったりとあらぬ手間がかかることもあります。なるべくお早めに手続きをとることをおすすめします
Q:手続きの依頼をするのには必ず本人が事務所にいかないといけませんか?
A:抹消登記手続きの当事者は、お金を借りた人ではなく、不動産の所有者です。
そのため、登記の依頼は、不動産の所有者ご本人から依頼を受けることになります。
必ずしも面談までは必要ありませんが、お電話や郵送での意思確認など最低限の本人確認をさせていただきますので、ご協力お願いします。
なお、当事者が高齢の場合、認知症などにより抹消登記依頼の意思を確認できないような場合は、依頼をお断りする場合もありますので、あらかじめご了承ください。
Q:抵当権を設定した時と今では住所が違うのですが、何か問題ありますか?
A:不動産の所有者の「登記簿上の住所」と「現在の住所」が異なる場合、抹消登記の前に、住所変更の登記が必要になる場合があります。
Q:だいぶ前に金融機関から書類をもらったままですが、まだこのまま使えますか?
A:使える場合と一部再発行が必要な場合がありますので、まずは資料をご持参ください。
Q:金融機関からもらった書類を紛失してしまったんですが、どうすればいいですか?
A:金融機関のご担当支店に問い合わせをして、再発行してもらってください。
Q:司法書士に頼まず、自分でできますか?
A:抵当権の抹消登記は登記の中で比較的簡単なものなので、お時間のある方は、法務局に相談したり、インターネット等で情報を収集して自分で申請することも出来ると思います。
Q:では、司法書士に依頼するメリットはなんですか?
A:まず、はやくて正確ということです。
ご本人で申請する場合、インターネットや書籍で調べたり、管轄の法務局に相談の予約をしたりと、慣れないことをするのには時間がかかってしまいます。
また、ミスがあった場合、補正するために再度法務局に出向かないといけません。
わずらわしい手間を省けるというのが司法書士に依頼するメリットです。
さらに、担保が消えた後のご自身の資産としての今後の活用方法(売却、贈与、相続など)についてもそのまま相談しやすいというところも司法書士に依頼するメリットだと思います。